茨城県最低賃金が改訂されました

茨城県最低賃金は、令和3年10月1日(金)から879円(28円引上げ) に改定されました。 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。