茨城県最低賃金が改訂されました
茨城県最低賃金は、
令和4年10月1日(土)から911円(32円引上げ)
に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
茨城県最低賃金は、
令和4年10月1日(土)から911円(32円引上げ)
に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。